福岡県の電気工事業登録 当事務所は、代表行政書士が長年建設会社の役員を務めていたことから、建設業許可申請をはじめ電気工事業登録等の建設業関連の許認可申請手続を得意としています。 行政書士高松事務所/福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 |
電気工事業の登録全般について |
電気工事業者のうち、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を施工する電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する場合を除く)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)の規定に基づき、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。 |
ご依頼いただいた場合の費用 |
登録電気工事業者登録 | 行政書士報酬40,000円(消費税別) 申請手数料(新規22,000円/更新 12,000円) 官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、 その他の実費は別途ご負担願います。 ご準備いただきたいもの |
みなし電気工事業開始届 | 行政書士報酬40,000円(消費税別) 官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、 その他の実費は別途ご負担願います。 ご準備いただきたいもの |
一般用電気工作物と自家用電気工作物について |
1.一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事 2.自家用電気工作物とは、一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場、 |
電気工事業登録の種類 |
登録電気工事業者登録 (建設業許可なし) | ・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家 用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合 ・5年おきに電気工事業の更新が必要 |
みなし電気工事業開始届 (建設業許可あり) | ・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家 用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合 ・電気工事業の更新は不要だが、登録事項に変更(建設業 許可の更新等)が生じた場合、届出が必要 |
登録電気工事業者登録→登録電気工事業者の登録要件 みなし電気工事業開始届→みなし登録電気工事業者の届出要件 |
登録しなくてもよい軽微な工事 |
次の「軽微な工事」だけを行う業者は電気工事業の登録等の手続きは不要です。 |
主任電気工事士の設置 |
登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければならないことになっています。 <主任工事士になれる者> ①第一種電気工事士 ②第二種電気工事士(免状取得後3年の実務経験者、勤務先等の実務経験証明が必要) |
申請先及び有効期間 |
【申請先】(福岡県知事登録) 福岡県 商工部 工業保安課/福岡市博多区東公園7-7(TEL092-643-3438) |
業務に関するご相談は無料です! |
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福岡県の電気工事業登録 行政書士高松事務所 ☎092-406-9676 *メールはこちらからどうぞ 平日9:00~18:00(土曜12:00) 前もってご連絡頂けば、日曜・祝祭日・時間外も対応します。 |
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お問い合わせ・ご相談 |
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☎ 092-406-9676 行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。 |
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