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行政書士が電気工事業登録(福岡県知事登録)の手続きをサポートします。


福岡県の電気工事業登録

当事務所は、代表行政書士が長年建設会社の役員を務めていたことから、建設業許可申請をはじめ電気工事業登録等の建設業関連の許認可申請手続を得意としています。
行政手続のノウハウを有しているだけでなく、建設業を取り巻く業界事情や経営環境、現場の実情などを熟知し、また申請者としての経験が豊富にありますので、許可等を取るため顧客に的確なご提案やアドバイスができるとともに、建設業者の立場に立って対許認可行政庁への折衝ができるというところに当事務所の強味があります。
顧客の皆様お一人おひとりとのつながりを大切にし、迅速・丁寧・誠実に役務を提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料です!)


 行政書士高松事務所/福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電気工事業の登録全般について

電気工事業者のうち、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を施工する電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する場合を除く)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)の規定に基づき、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
この登録は、建設業許可を受けている業者であっても必要であり、建設業許可を受けていても、電気工事業登録をせずに営業すれば罰則(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)の対象となります。
*自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する電気工事業を営もうとする者は、営
 業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣に通知することになります。

ご依頼いただいた場合の費用
登録電気工事業者登録 行政書士報酬40,000円(消費税別)
申請手数料(新規22,000円/更新 12,000円)
官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、
その他の実費は別途ご負担願います。
ご準備いただきたいもの
みなし電気工事業開始届 行政書士報酬40,000円(消費税別)
官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、
その他の実費は別途ご負担願います。
ご準備いただきたいもの
一般用電気工作物と自家用電気工作物について

1.一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事
  業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物です。

2.自家用電気工作物とは、一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場、
  ビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工
  作物です。

電気工事業登録の種類
登録電気工事業者登録
(建設業許可なし)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家
 用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合
・5年おきに電気工事業の更新が必要
みなし電気工事業開始届
(建設業許可あり)
・一般用電気工作物に係る電気工事のみ又は一般及び自家
 用両方の電気工作物に係る電気工事を施工する場合
・電気工事業の更新は不要だが、登録事項に変更(建設業
 許可の更新等)が生じた場合、届出が必要
登録電気工事業者登録→登録電気工事業者の登録要件
みなし電気工事業開始届→みなし登録電気工事業者の届出要件 
登録しなくてもよい軽微な工事

次の「軽微な工事」だけを行う業者は電気工事業の登録等の手続きは不要です。
①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットそ
 の他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッ
 チ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する
 工事
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V
 以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを
 含む。以下同じ)をねじ止めする工事
③電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又
 は取り外す工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小
 型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければならないことになっています。
<主任工事士になれる者>
①第一種電気工事士
②第二種電気工事士(免状取得後3年の実務経験者、勤務先等の実務経験証明が必要)
申請先及び有効期間

【申請先】(福岡県知事登録)

 福岡県 商工部 工業保安課/福岡市博多区東公園7-7(TEL092-643-3438)
登録電気工事業者の有効期間は5年間です。
・有効期間満了後も引き続き業務を行おうとする場合は、有効期間内に更新登録の手続
 をしなければならず、手続きをしなければ有効期間をもって登録抹消となります。
更新を失念したまま業務を行えば当然違法となりますので、十分ご注意ください。
・みなし登録電気工事業は更新登録の必要はありませんが、建設業許可更新後に変更届
 を提出しなければなりません。

業務に関するご相談は無料です!


福岡県の電気工事業登録 行政書士高松事務所


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