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行政書士が電気工事業登録(福岡県知事登録)の手続きをサポートします。

みなし電気工事業開始届出の要件

届出に必要となる要件は次のとおりです。

1.建設業の許可を取得していること
2.営業所ごとに次いずれかの資格を有する主任電気工事士を設置すること
 ・第一種電気工事士
 ・第二種電気工事士(免状取得後3年の実務経験者、勤務先等の証明が必要)
3.営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えること
 ・一般用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
 ・自家用電気工作物
  絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、低圧検電器、高圧
  検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

◎登録に必要な書類、申請手数料→登録に必要なもの 
ご依頼いただいた場合の費用
みなし電気工事業開始届 行政書士報酬40,000円(消費税別)
官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、そ
の他の実費は別途ご負担願います。
ご準備いただきたいもの

業務に関するご相談は無料です!


福岡県の電気工事業登録 行政書士高松事務所


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